アパート経営の確定申告について
アパートを経営すると、1月1日から12月31日までの年間の所得を自分で計算して、税務署に申告・納税する必要があります。ですから、アパート経営を始めたら、所得税の申告の準備をしておかなければいけません。
アパート経営をしている人の確定申告は、青色申告が良いと聞きましたが、これはなぜなのでしょうか?
確定進行には「青色申告」と「白色申告」があります。白色申告は、所得が300万未満の場合は記帳する必要がないということですので、少し楽ができそうです。ですが、青色申告は帳簿を正確に記帳する義務があるかわりに、特典があるというものだそうですから、「特典!」と言う言葉に弱い私は、断然「青色」です。
青色申告の場合、アパートの規模に関係なく、一律10万円の「青色申告控除」が不動産所得から控除されます。そして、10室以上のアパートを経営している場合は、その記帳・決算の仕方に応じて55万円まで特別控除を受けることができるのです。きっちり、記帳しておくとなんだか「お得!」です。
そして、青色申告者は、「青色専従者給与」として届け出た額までを必要経費とすることができます。専従者給与とは、生活を一緒にする家族(配偶者や子供)に支給した給与を、賃貸事業の経費とすることができるというものです。
また、その年のマイナス(赤字)を次年度以降3年間まで繰り越してプラス(黒字)の所得と通算することもできます。アパート経営を始めたばかりのころは、減価償却費の関係で通常の不動産所得がマイナスになります。このマイナス分をほかに給与所得等があれば、その所得と損益通算することにより所得税の節税をはかる「純損失の繰越控除」があります。
この青色申告は、3つも「特典」がありますから、アパート経営をするのであれば「青色」ですよね。ですが、青色申告をするためには、手続きが必要です。
一定の期日(1月1〜1月15日に開業の場合は、3月15日まで、1月16日〜12月31日に開業の場合は、開業の日から2ヶ月以内、相続などで事業を受け継いだ場合は、相続開始を知った日から4ヶ月以内)までに、納税地の所轄税務署に「所得税青色申告承諾申請書」を提出しなければなりません。アパート経営を始めて、それが起動に乗るまでは何かと忙しいかもしれませんが、他に所得がほとんどないというひとは、この「青色申告」の方が有利ですから、忘れずに届け出をしましょうね。
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